器物破損罪

器物損壊罪について

故意、つまり「わざと」やった場合でなければ犯罪は成立せず、誤って壊してしまった場合には、民事上の損害賠償責任を負うだけで、器物損壊罪は成立しません。

酔ったときに犯しやすい犯罪ですが、「酔って覚えていない」=「わざとでない」ということにはなりませんので、注意が必要です。「酔って覚えていない」というのは、そのときは理性に従って自分の判断で(うっぷんを晴らすために)やったものの、眠ってしまって覚えていないと言うことが圧倒的に多いと思われます。

一般感覚からすると、酔って覚えていないといえば、何となく軽くなるのかなと勘違いしがちですが、決してそうではなく、かえって、「言い逃れをしている」と取られて刑が重くなる可能性の方が高いので、要注意です。

初犯の場合には、よほど高額のものを壊したのでない限りは罰金刑となりますが、弁償をして示談ができれば、親告罪ですので不起訴となります。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

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