殺人

殺人について

懲役15年以上の求刑がなされる、最も重大な犯罪の一つです。
金銭トラブルが絡む殺人の場合、「支払を免れるために殺害した」として、法律で定められた刑の種類が死刑か無期懲役しかない強盗殺人罪という最も重い罪が成立することもあります。

刑を決めるに当たっては、①殺害の動機、②被害者の落ち度の程度、③殺害方法の残虐性、④遺族の処罰感情等の事情が重視されます。

殺人や交通死亡事故等、被害者が亡くなっている場合には、ご遺族が裁判所で意見陳述をしたり、被害者参加制度により自ら裁判に参加して被告人に質問するなどしてくる場合があり、充分に謝罪の意を尽くしておかなければ、厳しく糾弾され、刑期に大きな影響を及ぼす場合があります。

殺人事件では、警察は事実解明のため、捜査本部を設けて警察総力を挙げて証拠収集し、厳しい取調を連日連夜実施します。

自分はやっていないのに逮捕された場合には、どこにどのような証拠が存在し、警察がどの程度それを収集しているのか、取調べ状況から適切に見抜いてアドバイスすると共に、弁護人自ら、「やっていない」という証拠を早急に収集する必要があり、そのノウハウが問われます。前職時に自ら経験しましたが、特に死体が未発見の場合の取調べの厳しさは想像を絶するものであり(当たり前です。ここについての取調の可視化など、永久に捜査機関は反対し続けるでしょう。)、充分なサポートが必要でしょう。

自白している事件でも、上記①~④等の事情により、刑期には5~10年あるいはそれ以上の幅が生じるため、自分のやったこと以上に悪く悪く事実をねじ曲げられることのないよう、充分なサポートが必要になります。

逆に、警察がきちんと証拠を押さえているのに、罪を逃れた意ばかりにその証拠に反することばかり言っているようでは、「反省なし」として刑がどんどん重くなるばかりですので、被告人の言っていることが真実なのかそうでないのか、あるいは裁判官に認めてもらえるような話しなのかどうか、証拠関係を分析・推測して的確な見通しを立て、そのリスクをきちんと被告人に説明し、被告人に判断を誤らせないこともまた、弁護人の重要な任務です(いわゆる「言うがまま弁護」は、被告人のためにはなりません。弁護人の金儲けと難事件(?)に従事した実績作りになるだけです。

最後に決めるのは被告人であり、充分な説明と説得をし尽くした後には弁護人は被告人の意見と心中しなければならない責務がありますが、その前に時には喧嘩になってでも「充分なリスク説明」が必要であり、私の経験上、被告人も実はそれ(但し、「正確な説明」)を求めていることが多いのです)。

前職時に思ったのは、特に若い弁護士が被告人にこの「リスク説明」ができない、あるいは面倒を避けようと逃げている・・この傾向が強いことです。スタンスの違いもあろうかという部分ではありますが、私は、それこそ被告人の人権侵害の最たるものであると思っており、とても危惧しています。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

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