贈収賄

贈収賄

①職務に関し、②賄賂の授受があったことの立証が必要であるところ、供述しか証拠が存在しないことが多く、捜査機関の描く構図・評価と被疑者の言い分とが真っ向から対立することが多いです。
捜査機関は、金の入りと使途を綿密に捜査してきますので、どのようなことを捜査されるか的確に把握した上で、数少ない物証を合理的に説明できる主張を展開しなければなりません。
素人知識での否認は、自分の首を自分で絞める結果となりますので、専門的なアドバイスを受ける必要性が極めて高いといえます。

犯罪に縁のない方が逮捕されてしまう典型例であり、かつ、捜査機関による連日連夜の取調が続くことになりますので、心理的不安を除去するため、付きっきりでの弁護が求められます。

経済事犯特有の捜査手法を理解していないと、意味ある弁護自体なし得ない、特殊な犯罪類型です。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

特別法

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