児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反

児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反について

児童福祉法違反は、家庭裁判所で審理されます。 これらの罪は、「児童」であることを認識していなくても成立します。

知らないことに「過失がなかった」ことを証明できた場合には罪は成立しませんが、免許証等の身分証明書一つをチェックするだけでなく、卒業アルバムを持参させるなど、現実的に可能なあらゆる方策を尽くさなければ過失なしとは言えないとの趣旨の判決が出ており、無過失の証明は事実上不可能に近いと言えます。

犯罪態様によって、罰金・起訴の処分の決定についてのある程度の相場が決まっています。 被害児童に示談金を渡すことを警察は嫌います。再度犯罪を誘発することになりかねないからです。確かに一般論としてはそのとおりであり、慰謝の措置の講じ方については慎重な検討を要します。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

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