逮捕監禁罪

逮捕監禁罪

複数名で脱出できないように閉じこめたような典型的ケースであればこれらの罪が成立するのは明白ですが、客観的に見ると脱出できる機会がいくらでもありながら、個人的に感じた恐怖から精神的に脱出し難く、脱出できなかったというようなケースでは、起訴が困難な場合も多いです。

客観的にも脱出が困難であったと認められる場合において、監禁が長時間に亘り、被害者の精神的ダメージが大きい場合や怪我を伴う場合には、起訴されることが多いです。

このような犯罪に遭った被害者は、出所後にまた同じ目に遭わされるのではないかという恐怖心に絶えず怯えていますので、速やかに謝罪し、慰謝の措置を講じて被害者を安心させてあげることが大切です。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

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