器物損壊罪について
故意、つまり「わざと」やった場合でなければ犯罪は成立せず、誤って壊してしまった場合には、民事上の損害賠償責任を負うだけで、器物損壊罪は成立しません。
酔ったときに犯しやすい犯罪ですが、「酔って覚えていない」=「わざとでない」ということにはなりませんので、注意が必要です。「酔って覚えていない」というのは、そのときは理性に従って自分の判断で(うっぷんを晴らすために)やったものの、眠ってしまって覚えていないと言うことが圧倒的に多いと思われます。
一般感覚からすると、酔って覚えていないといえば、何となく軽くなるのかなと勘違いしがちですが、決してそうではなく、かえって、「言い逃れをしている」と取られて刑が重くなる可能性の方が高いので、要注意です。
初犯の場合には、よほど高額のものを壊したのでない限りは罰金刑となりますが、弁償をして示談ができれば、親告罪ですので不起訴となります。
犯罪類型毎のポイント解説
全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。
一般刑法犯
- 公務執行妨害罪
- 放火
- 住居侵入
- 偽造罪
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ、強姦
- 賭博
- 贈収賄
- 殺人
- 暴行・傷害
- 業務上過失致死傷
- 保護責任者遺棄致死罪
- 逮捕監禁罪
- 脅迫・強要・恐喝
- 略取・誘拐
- 名誉毀損
- 窃盗
- 強盗、強盗致傷、強盗殺人
- 詐欺
- 業務上横領、背任
- 盗品等に関する罪
- 器物損壊罪
- 公務執行妨害罪
- 放火
- 住居侵入
- 偽造罪
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ、強姦
- 賭博
- 贈収賄
- 殺人
- 暴行・傷害
- 業務上過失致死傷
- 保護責任者遺棄致死罪
- 逮捕監禁罪
- 脅迫・強要・恐喝
- 略取・誘拐
- 名誉毀損
- 窃盗
- 強盗、強盗致傷、強盗殺人
- 詐欺
- 業務上横領、背任
- 盗品等に関する罪
- 器物損壊罪
特別法
- 覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪
- 貸金業の規制等に関する法律違反、出資法違反
- 公職選挙法違反
- 児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反等
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 銃刀法違反
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 売春防止法違反、風営法違反
- 暴力行為等処罰に関する法律違反
- 覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪
- 貸金業の規制等に関する法律違反、出資法違反
- 公職選挙法違反
- 児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反等
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 銃刀法違反
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 売春防止法違反、風営法違反
- 暴力行為等処罰に関する法律違反
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②お電話でのご相談
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