公然わいせつ

公然わいせつ

不特定又は多数人の認識し得る状態(気づかれなくても、その可能性があったならば成立します)で、わいせつ(=いやらしい)行為をした場合に成立する犯罪であり、初犯の場合には罰金刑となるのがほとんどです。

ただ、初犯だとしても、否認の場合には、制度上罰金刑(略式裁判といいます)に付すことができないこともあり、起訴されて正式裁判に掛けられてしまいます。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

特別法

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新宿・札幌 弁護士法人シティ総合法律事務所
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