略取・誘拐

略取・誘拐について

営利目的や身代金目的での略取・誘拐罪となると、原則起訴、そして原則実刑となる極めて重い犯罪です。

要求金額の多寡、被害者の身体への危険の度合い、被害者本人及びご家族の被った精神的苦痛の程度によっては、相当長期の実刑を覚悟しなければなりません。

警察によって、携帯電波受発信や防犯カメラ映像及び自動車走行経路等、ありとあらゆる証拠を確保されているのが普通です。 とにかく、速やかに慰謝の措置を講じて、被害者及びご家族を少しでも安心させてあげる必要があります。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

特別法

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新宿・札幌 弁護士法人シティ総合法律事務所
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